2026年6月6日 / 最終更新日時 : 2026年6月6日 info@miyakonojo-kamimachi.com コラム 弁護士吉田孝夫の憲法の話(81)労働者の人権 憲法27条2項は、「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。」とし、3項は、「児童は、これを酷使してはならない。」としています。2項は国に対する義務を定めていますが、3項は国の義務ではなく […]