2020年4月1日から民法の債権、契約等に関する部分が変わっています。

民法の債権に関しては大幅な変更がありました。主な変更点は次の通りです。

1 保証人契約について

☆ 個人の根保証(不確定の債務を保証するもの。)は、極度額を定めないと無効になります。

☆ 事業融資について、事業主の家族や共同事業者以外の人が保証人になるには、公証人による保証意思確認の公正証書を作らなければ、保証は無効になります。

2 事業者が用いる定型約款について

☆ 約款を変更するには、変更が顧客の利益に適合することなどの条件を満たす必要があります。約款の中に、「当社の都合で変更することがあります。」と記載されていても、自由に変更できません。

3 法定利率について

☆ 従来、年5%でしたが、2020年4月1日以後に発生した債権については、法定利率が3%に下がります。この利率は、今後も見直される可能性があります。

4 消滅時効について

☆ 原則として時効期間は5年に統一されます。従来、1年、2年、3年などの短期消滅時効が適用されてきた債権についても、2020年4月1日以後に発生した債権には原則として5年の時効期間が適用されます。

5 旧法と新法の適用について

☆ 2020年3月31日までに発生した債権やそれまでの契約に基づく債権については、原則として、改正前の規定が適用されます。