2022年11月19日 / 最終更新日時 : 2023年7月25日 info@miyakonojo-kamimachi.com コラム ロシアのウクライナ侵攻について思うこと(4)アメリカの軍産複合体 S.レンズ著、小原敬士訳「軍産複合体制」(岩波新書、1971年)の日本語版への序文には、次のように書かれています。 「第二次世界大戦以前には、アメリカ人は日本を、その軍人階級によって支配されている軍国主義国家として非難し […]
2022年11月12日 / 最終更新日時 : 2022年11月12日 info@miyakonojo-kamimachi.com コラム 弁護士吉田孝夫の憲法の話(38) 古い全体主義と新しい全体主義(3) 新自由主義は、手っ取り早く言えば、金儲けが正義だということになります。巨大資本の自由が保障される結果、上位1%の富裕層が全個人資産の37%を所有しているなどと言われています。普通の人々と富裕層の間には、格差が大きすぎて競 […]
2022年10月20日 / 最終更新日時 : 2022年10月20日 info@miyakonojo-kamimachi.com コラム 弁護士吉田孝夫の憲法の話(37) 古い全体主義と新しい全体主義(2) そもそも、民衆が政治に参加する前には全体主義は存在しません。江戸時代までは、武士は、主君のために命を捨てるというようなことはありましたが、一般民衆は、そんな意識は持ちようがありません。明治から昭和の初期までの間に、国民の […]
2022年9月17日 / 最終更新日時 : 2024年10月6日 info@miyakonojo-kamimachi.com コラム 弁護士吉田孝夫の憲法の話(これまでの記事) 2020年9月4日 弁護士吉田孝夫の憲法の話(1) 明治憲法の誕生 2020年9月12日 弁護士吉田孝夫の憲法の話(2) 明治憲法対教育勅語 2020年9月21日 弁護士吉田孝夫の憲法の話(3) 軍国主義への道 202 […]
2022年9月17日 / 最終更新日時 : 2022年9月17日 info@miyakonojo-kamimachi.com コラム 「日米同盟」によって日本に迫る戦争の危機(2) 7月25日の「「日米同盟」によって日本に迫る戦争の危機」の記事の続きです。 8月2日、アメリカのペロシ下院議長は、議員団と共に台湾を訪問するという、中国に対する挑発的な行動をとりました。中国は、直接的な武力行使はしません […]
2022年9月9日 / 最終更新日時 : 2022年12月3日 info@miyakonojo-kamimachi.com コラム ロシアのウクライナ侵攻について思うこと(3) Quincy Institute for Responsible Statecraftは、現実主義を標榜するシンクタンクで、本部はアメリカのワシントンDCにあります。そこから発信される「RESPONSIBLE STATE […]
2022年8月20日 / 最終更新日時 : 2022年8月20日 info@miyakonojo-kamimachi.com コラム 弁護士吉田孝夫の憲法の話(36) 古い全体主義と新しい全体主義(1) 前に、「すべて国民は、個人として尊重される。」(憲法13条)というのは個人主義を定めたものであって、全体主義、国家主義を否定する意味であること、憲法を全体主義的、国家主義的に解釈すると、戦前の悲惨な軍国主義時代の日本に逆 […]
2022年7月25日 / 最終更新日時 : 2022年7月25日 info@miyakonojo-kamimachi.com コラム 「日米同盟」によって日本に迫る戦争の危機 1945年(昭和20年)8月の日本敗戦の後、日本の大多数の国民は、戦争の悲惨さと愚かしさを身にしみて自覚し、その愚かしい戦争を引き起こしたのは、我々の政府であることを知りました。だからこそ、日本国憲法の前文には、「政府の […]
2022年7月21日 / 最終更新日時 : 2022年7月21日 info@miyakonojo-kamimachi.com コラム 弁護士吉田孝夫の憲法の話(35) 憲法に書かれていない人権 憲法14条以下には、平等、請願、国家賠償請求、奴隷的拘束からの自由、意に反する苦役からの自由、思想・良心の自由、信教の自由、集会・結社・表現の自由、検閲を受けない自由、通信の秘密、居住・移転の自由、職業選択の自由、外国移 […]
2022年7月7日 / 最終更新日時 : 2022年8月19日 info@miyakonojo-kamimachi.com コラム 侮辱罪の刑の引き上げ(厳罰化)は民主主義の危機 7月7日、改正刑法が施行され、侮辱罪の規定が次のように変わりました。 改正前 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。 改正後 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を […]